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製品安全データシート

014103

塩酸

製造者
会社名 : 株式会社 樋江井商店
住所 : 《本 社》〒462-0844 愛知県名古屋市北区清水3丁目 13-24
《営業所》〒480-0134 愛知県丹羽郡大口町豊田3丁目 264
担当部署 : 営業部
担当者(作成) : 樋江井 正博
TEL : 0587-95-4777
FAX : 0587-95-2738
作成・改訂 : 2001/5/19・2006/3/6
充填製造者及び販売者
会社名 : 株式会社 内藤商店
郵便番号 : 460-0002
住所 : 名古屋市中区丸の内3丁目8番3号
担当部署 : 製造部
TEL : 052-962-5551
FAX : 052-961-5901
緊急連絡先 : 052-962-5551
受付時間 : 月曜日〜金曜日 8:00−17:00
改訂 : 2001/01/18
MSDS a@: MSDS-014103

製品名(化学名・商品名等) : 強塩酸

組成、成分情報
単一製品・混合物の区分 : 単一商品
化学名又は一般名 : 塩化水素
成分及び含有量 : 10〜36%(W/W)
化学式又は構造式 : HCl
官報公示整理番号: 化審法:(1)−215(塩化水素)
CAS a@: 7647-01-0
危険有害性の要約
分類の名称 : 急性毒性物質、腐食性物質
環境影響 : 酸性溶液である為、水棲生物に対して有害な影響を及ぼす可能性がある。
有害性 : 眼、皮膚、気道に対して刺激性を有し、高濃度のガスを吸入すると、肺水腫を起こすことがある。これらの影響は遅れて現れる事がある。この物質は肺に影響を与え、慢性気管支炎を生じることがある。また歯を侵食する事がある。
物理的及び化学的危険性 : この水溶液は強酸であり、塩基と激しく反応し、腐食性を示す。酸化剤と激しく反応し、有毒なガス(塩素)を生成する。空気に触れると腐食性のフューム(塩酸)を発生する。多くの金属を侵して可燃性ガス(水素)を生成する。
応急処置
眼に入った場合 : 直ちに多量の水道水(流水)で15分間以上洗浄する。洗浄が遅れたり、不十分だと眼の障害を生ずる恐れがある。すぐに眼科医の診断を受ける。コンタクトレンズを使用している場合は、固着していない限り取り除いて洗浄する。
皮膚に付着した場合 : 直ちに汚染された衣装や靴などを脱がせて、付着又は接触部を多量の水で洗い流す。外観に変化がみられたり、痛みが続く場合は医師の診断を受ける。
吸入した場合 : 直ちに患者を毛布等に包んで安静にさせ、新鮮な空気が得られる場所に移し、できれば酸素吸入を行う。肺水腫を起こす可能性があるため、直ちに医師の診断を受ける。
飲み込んだ場合 : 直ちに口の中を水で洗浄し、大量の水を飲ませて医師の手当てを受ける。無理に吐かせない。被災者に意識がない場合は、口から何も与えてはならない。
火災時の措置
消化剤 : 棒状水、噴霧水、泡、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂(適宜、状況に応じて使用する)
特定の消火方法 : 本製品自体は不燃性であるが、速やかに容器を安全な場所に移す。火災発生場所の周辺に、関係者以外の立ち入りを禁止する。塩酸は爆発性でも引火性でもないが各種の金属を腐食して水素ガスを発生し、これが空気と混合して引火爆発することがある。
消火を行う者の保護 : 消火作業の際は、状況に応じた保護具を必ず着用する。危険なくできるときは漏洩部を塞ぐ。作業不可能な場合には、容器及び周囲に散水して冷却する。燃焼または高温により有毒なガス(塩化水素)が発生するので空気呼吸器を着用する。
漏出時の措置
人体に対する注意事項 : 作業の際には必ず保護具を着用し、飛沫などが皮膚に付着したり、ガスを吸入しないようにする。
除去方法 : 漏出源を遮断し、漏れを止める。漏洩した液が少量の場合は、漏洩した液を土砂などに吸着させて取り除くか、又はある程度水で除々に希釈したあと、消石灰、ソーダ灰などで中和し、多量の水で洗い流す。漏洩した液が多量の場合は、漏洩した液を土砂などでその流れを止め、これに吸着させるか、又は安全な場所に導いて、遠くから除々に注水してある程度希釈したあと、消石灰、ソーダ灰などで中和し、多量の水で洗い流す。発生するガスは霧状の水をかけて吸収させる。濃厚な廃液が河川などに排出しないように注意する。
二次災害の防止策 : 漏出した場所の周辺にロープを張るなどして、関係者以外の立ち入りを禁止する。悪臭、有害性又は刺激性が強いので、周辺の住民に漏洩の起きたことを通報するなどの適切な措置を行う。付近の着火源となるものを速やかに取り除く。
取り扱い及び保管上の注意
取り扱い : 「毒物及び劇物取締法」により「劇物」に指定されている。従って取り扱いにおいては当法律に従う事。
適切な保管条件 : 容器は衝撃に強く、耐食性のものを用い、内容物が漏れないようにする。タンク貯蔵の場合は、残存量を常に確認しオーバーフローによる危険を防止する。塩酸容器は屋外に置く事が望ましい。塩酸貯蔵所には下水を設けて、こぼれた塩酸を多量の水で流し出す事ができるようにしておく必要がある。塩酸を地下室に貯蔵する事は不適切である。直射日光を避け、40℃以下に保ち通風を良くする。漏れガスが室内に滞留しない構造の場所に置く。酸化剤(特に硝酸、塩素酸塩)、食料、可燃物その他シアン化合物、硫化物などから離して貯蔵する。
暴露防止及び保護措値
管理濃度 未設定
設備対策 取り扱い場所には、全体換気装置を設置する。密閉された装置。機器又は、局所排気装置を使用する。取り扱い場所の近くに、洗顔及び身体洗浄のための設備を設ける。
許容濃度
日本産業衛生学会(1998) : 最大  5ppm(7.5 mg/m3)
ACGIH   (1998) : CEILING  5ppm(7.5 mg/m3)
保護具  
安全帽
保護眼鏡(ゴーグル、全面型)
呼吸保護具(酸性ガス用防毒マスク、送気マスク、空気呼吸器ライフゼム)
保護服(耐酸性)
保護手袋(耐酸性)
保護靴(耐酸性ゴム長靴)
物理的及び化学的性質
物理的状態  
形  状 : 無色透明又は発煙性液体
沸  点 : 110℃
蒸気圧 :
塩酸中のHCL分圧(mmHg)
HCL(wt%) 20℃ 40℃ 60℃ 80℃
20 0.205 1.065 4.4 15.6
26 2.17 9.2 32.5 100
30 10.6 39.4 124 340
36 105.5 322 860 -
40 309 - - -
比  重 :
HCL(wt%) 20.01 25.75 30.55 35.39 39.11
d(15/4℃) 1.100  1.130 1.155 1.180 1.2
溶解度 : 水に完全に溶解する
引火点 : 不燃性
発火点 : 不燃性
安定性及び反応性
反応性 : 強酸性水溶液で、多くの金属と反応して塩化物と水素ガスを発生する。この水素と空気が混合して爆発性混合気を生ずる。クロム酸塩、過マンガン酸塩、過硫酸塩と反応して塩素を発生する。また、金属の過酸化物と反応して、その塩化物と塩素を生成する。塩化ビニール、ポリエチレンなどの合成樹脂、ゴム、陶磁器、ガラスなどの工業材料はほとんど侵されない。
有害性情報(塩化水素に対する資料を記載)
急性毒性 :  
吸入  ヒト LCL0 3000ppm/5M LCL0 1300ppm/30M
 ラット LC50 3124ppm/1H
 マウス LC50 1108ppm/1H
経口  ウサギ LD50 900mg/kg
発癌物質分類 : OSHA・NTP・IARC・日本産業衛生学会 記載なし
慢性毒性・長期毒性 : この物質は眼、皮膚、気道に対して腐食性を示し、高濃度の気体を吸入すると肺水腫を起す事がある。これらの影響は遅れて現れる事がある。長期又は反復 暴露により慢性気管支炎を生じる事があり、歯に影響を与え侵食される事がある。
変異原性 : Ames試験    未設定
染色体異常試験   陽性
環境影響情報
移動性 : 未設定
残留性/分解性 : 未設定
生態蓄積性 : 未設定
生態毒性 : 魚毒性  金魚  LC50 862mg/L
その他  植物の成長に有害である。
廃棄上の注意
廃棄の方法
法令で定める技術上の基準に従わなければ廃棄してはならない。(毒物及び劇物取締法15条の2)
廃棄の方法(中和法)
徐々に石灰乳などの攪拌溶液に加えて中和させたのち、多量の水で希釈して処理する。廃棄処理に伴う生成物については、水質汚濁防止法など関連諸法令に適合するよう十分に注意しなければならない。
運送上の注意
国連分類 : クラス8
国連番号 : 1789
国内規制

輸送の特定の安全対策及び条件:送上の注意としては、毒物及び劇物取締法にかかわる運搬に関する規制がある。運搬する場合には、飛散し、漏れ、流出、又はしみ出る事を防ぐのに必要な処置を講じなければならない。(毒物及び劇物取締法第11条)5トン以上を車両により運搬する場合には、その運搬方法は毒物及び劇物取締法第40条の5に示す基準に適合すること。厚生省令で定める距離をこえて運搬する場合には、車両1台について運転者のほか交代して運転するもの、又は助手を同乗させる事。車両には、0.3メートル平方の板に地を黒字、文字を白色として「毒」と表示した標識を掲げること。車両には保護具(防毒マスク、保護手袋、保護長靴、保護服、保護眼鏡、イエローカード)を2人分以上備えなければならない。

適用法令
消防法 : 第9条の2 貯蔵等の届け出を要する物質政令別表第2(200kg)
(塩化水素を含有する製剤、36%以下を含有するものを除く)
毒物及び劇物取締法 : 第2条別表第2 劇物
(塩化水素及びこれを含有する製剤。ただし濃度10%以下を含有するものを除く)
労働安全衛生法 : MSDS対象物質
施行令別表第3 特定化学物質等(第3類物質)(塩化水素)
労働安全衛生規則 : 第326条 腐食性物質
海洋汚染防止法 : 施行令別表第1 有害液体物質(D類)
薬事法 : 第44条(施行規則第52条) 劇薬
危規則 : 第3条危険物告示別表第3 腐食性物質 R−上/上 等級2,3
航空法 : 施工規則第194条 危険物告示別表第11 腐食性物質Q 等級2,3
港則法 : 施工規則第12条 危険物告示腐食性物質(等級3のものを除く)
TSCA : 有り
EINECS : 2315957
PRTR法 : 該当しない
引用文献
11892の化学商品
危険有害物便覧
The Sigma Aldrich Library of Chemical Safety Data
毒劇物火災等活動マニュアル
国際化学物質安全ガード
MSDS Canadian Center for Occupational Health and safety
製品安全データシートの作成指針
大化学辞典
産業中毒便覧
記載内容の問い合わせ先
 株式会社 樋江井商店  Tel:0587-95-4777 Fax:0587-95-2738
記載内容の取り扱い
記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、含有量、物理化学的性質、危険・有害性などに関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、注意事項は通常の取り扱いを対象にしたものですので、特殊な取り扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用ください。

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